新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取扱いについて(お知らせ)


(以下 保険会社からの通達です)
今般、政府より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、2022 年 9 月 26 日
(月)以降は、全国一律に「重症化リスクの高い方」に限定する方針が示されました。これに
より、2022 年 9 月 26 日(月)以降は、「重症化リスクの高い方」に該当しない場合、発生届
がなされず、感染症法上の「健康観察」の対象となりません。
医療保障の入院給付金は「常に医師の管理下において治療に専念している」ことをお支払
いの要件としており、「健康観察」の対象とならない場合はお支払いの要件に該当しないこと
から、2022 年 9 月 26 日(月)以降、医療保障の入院給付金の支払対象とする「みなし入院」
の範囲を下記のとおり変更いたします。
                   記
1.医療保障の入院給付金の支払対象とする「みなし入院」の範囲(2022 年 9 月 26 日以降)
以下の「重症化リスクの高い方」が、新型コロナウイルス感染症に感染し、宿泊施設
および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合
【重症化リスクの高い方】
・65 歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠されている方
2
なお、上記に関わらず、医療機関に入院している場合には、医療保障の入院給付金の
支払対象となります。

3.2022 年 9 月 26 日よりも前に新型コロナウイルスに感染し、自宅等で療養している場合


2022 年 9 月 26 日よりも前に新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設および自
宅等にて医師等の管理下で療養している場合は、給付請求手続き時期に関わらず、これ
まで通り、重症化リスクの高い方に限定せずに医療保障における入院給付金の支払対象
といたします。