今年度に改正された公的年金制度について

~5年前みなし繰り下げの導入~、

2022年4月1日以降、老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰り下げが75歳まで可能になりました。(従来は70歳まで)この改正に伴い「5年前みなし繰り下げ」の仕組みが導入されています。(2023年4月1日施行)。65歳で受給権を得た後も年金を請求せず繰り下げ待機中の人が、繰り下げの申し出をせず、過去に遡って年金を受給する場合、5年の時効があり、5年より前の分は受給できなくなります。すなわち、70歳を過ぎて待機中の人が遡って受給する場合は、受給できない年金が生じることになります。こうした事態を想定して、70歳以降にその時点での繰り下げ受給の申し出をしないで遡って受給する場合、5年前に繰り下げの申し出があったものとみなし、5年前時点の増額率により受給できるようになりました。(改正前は、増額無し、すなわち65歳受給開始の場合の年金額が支給されていました)