新型コロナウィルス感染症の保険金・給付金はすでにご請求されましたか?(再掲載)

新型コロナウィルス感染症に罹ってしまった場合、医療保険の「入院給付金」がお支払い対象となります。

医療機関での治療はもちろん、臨時施設・宿泊療養施設・自宅等において医師等の管理下で療養している場合には、医師や保健所等により証明された期間について入院給付金のお支払い対象となります。保険金・給付金等のご請求漏れがないようご不明な点があれば、ご相談下さい。