新型コロナウィルス感染症に関する保険金・給付金の取扱いについて

●医療保障における給付金の取扱い

(1)入院給付金の取扱い

新型コロナウィルス感染症の治療、または新型コロナウィルス感染症のまん延防止を目的として医療機関に入院している場合は、検査により陽性と判定されたか否かに関わらず、入院給付金のお支払い対象となります。また、新型コロナウィルス感染症と診断され、臨時施設、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合には、医師等により証明された期間について入院給付金のお支払い対象となります。

(2)通院給付金の取扱い

新型コロナウィルス感染症の入院に伴い、通院保障期間内に医療機関へ通院した場合は、通院給付金のお支払い対象となります。また、新型コロナウィルス感染防止の観点から、医療機関への通院に代えて、自宅等で医師による電話診療またはオンライン診療を受けた場合も、通院保障期間内の診療日について通院給付金のお支払い対象となります。

●死亡保険金・災害死亡保険金等の取扱い

新型コロナウィルス感染症により死亡または所定の高度障害状態に該当した場合には、災害死亡割増特約等の災害死亡保険金・災害高度障害保険金のお支払い対象となります。

*支払事由の詳細については、アフラック生命保険(株)ホームページおよび「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

  詳しくは・・・  https://www.aflac.co.jp/info/covid19.html

*ご不明な点は、お電話によるお問合せも承ります。